外国人技能実習 監理団体 外部監査人

 

 

外部監査人とは外国人技能実習法で定められている要件として技能実習制度の中で、監理団体の適正な業務執行をチェックする機能として外部機関が監理団体の監査を行うことが義務付けられています。また当該監査の結果と記載した監査報告書の保存についても同様に義務とされています。

 

この外部監査を行うものを「外部監査人」と言い、主務省令で定める要件に該当するものとして、社会保険労務士など国家資格を有するものを就任させることを必要としています。

 

 

外国人技能実習のうち、団体監理型の技能実習の場合は、監理団体(事業協同組合、商工会議所等)は技能実習実施者に対して、支援・指導・監査をしなければなりません。

 

外国人技能実習においては、監理団体によるこれらの業務が適正に実施されているかどうか、外部監査人によって確認することを義務付けられています。
この確認のため、以下の方法がとられます。
 ①外部役員を置く
 ②外部監査人が監査をする
また、監査の結果および監査報告書の保存についても同様に義務とされています。

 

池永経営社会保険労務士法人では、この監査業務が可能です。

 

 

なぜ社会保険労務士による外部監査がよいのか?

外部監査では、法令順守のポイントとして、割増賃金の不払い、労働時間の偽装など、労働基準法などの労働関係法令に基づく点も厳しくチェックします。
このようなことから、社会保険労務士による外部監査がおすすめです。

 

日頃から多くの会社様にお伺いし、実際の働き方や労使の問題、社員のコミュニケーションについて触れる機会や、またそれらについてのアドバイスの経験が豊富である点も、社会保円労務士による外部監査のメリットと言えるでしょう。

 

 

外部監査ではどんなことを確認するの?


外部監査は年に1度行われます。
外国人技能実習が適正に行われているかについて、監理をしている団体と共に実習が行われている先に赴き、監査を行います。

 

この外部監査で確認するのは、実習自体や実習の実施者の様子ではありません。
技能実習の管理団体による3か月に1度の訪問監査を通じて、適正な管理事業が執行されているかどうかを確認します。

 

監査内容は、実習責任者・技能実習指導員・生活指導員・実習生との面談、実習生の住居や生活の状況確認などです。
これらについて、監査報告書に記載するとともに、各帳簿類の確認についても報告を行います。

 

監査のポイントは、可能な限り、各担当者や実習生とコミュニケーションを取りつつ、実際の実習の様子や実習生の生活の様子などを、見て、話して、感じることです。
せっかく実習の現場に伺っているのですから、実習生と社長や責任者との会話の様子や、その際の実習生の表情や声のトーン、素振りなど、双方の日頃の人間関係についても直接把握することが、効果的な監査となるものと考えています。

 

 

外部監査人による監査が必要な方、お問い合わせ下さい。

 

 

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