ハラスメント対策

 

近年、職場でのセクハラやパワハラ、モラハラなど、ハラスメントによりトラブルが急増しています。
知らず知らずのうちに、上司が部下に対して、暴言、度を越えた叱責といったことや、私的なことを必要以上に詮索するなど、ハラスメントにあたるような行為をしてしまうことがあります。

もし社内でハラスメントが起きてしまったら、どう対応すればいいのでしょうか?

従業員からハラスメントを受けていると相談があったら

  • 食事やデートなど、しつこく誘ってくる
  • 人格を否定するような言葉を何度も浴びせ、大勢の前で激しく叱責する
  • 無視したり必要な情報を教えなかったりして、業務に支障をきたす
  • 妊娠した社員に対し「早く辞めたら?」などと言う

 

職場におけるパワーハラスメントは、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメントやその他のハラスメントと複合的に生じることも想定されます。
そこで、セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一体的に、様々なハラスメントに対応できる相談体制を整備することが求められています。

もしも会社がハラスメント対策を講じていなかったら

ハラスメントに対する措置義務違反として、行政からの助言・指導・勧告があり、勧告に従わない場合には公表されます。

また、被害者に対して、職場環境配慮義務違反・安全配慮義務違反による不法行為又は労働契約上の債務不履行による損害賠償の責任を負うこととなりかねません。

会社が講じるべき措置とは?

  • パワハラ防止を労働者へ周知・啓発する(周知文の作成)
  • 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定する(就業規則の変更)
  • 相談窓口の設置(外部相談窓口の設置、社内相談窓口担当者の研修)
  • ハラスメント防止委員会を設置する(マニュアルの作成)
  • セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に応じることのできる体制の整備(マニュアルの作成)
  • コミュニケーションの活性化や円滑化のための研修
  • 顧客等からの著しい迷惑行為に関し、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(マニュアルの作成)

 

POINT


ハラスメントを未然に防止するためには、経営者が強い意志によりハラスメント防止する姿勢を企業に伝えることが大切です。そして、従業員意識改革やコミュニケーション力を高めるためのスキルトレーニングが必要となります。

ハラスメント防止のための研修やスキルトレーニング・対策等

 

  • ハラスメントについての十分な理解。
  • 社員研修・幹部研修・相談窓口担当者研修ハラスメントにならないためのコミュニケーションスキルの習得

     

    1. 円滑な職場コミュニケーションの醸成・業務上の指示や指導・教育の適切な方法の理解。
      →コーチングスキルトレーニング

    2. 自分の感情に気付く。(怒り、怖れ、悲しみ、焦り、妬み)
      →アンガーマネジメントスキルトレーニング

    3. 不快に感じるかどうかは個人差がある。
      →傾聴スキルトレーニング

    4. この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしない。
      →アサーションスキルトレーニング

    5. 相手との良好な人間関係ができているという勝手な思い込みをしない。
      →アサーションスキルトレーニング

    6. 「子どもが小さいうちは家にいた方がいいのではないか」など、自分の価値観を押し付けない。
      →交流分析スキルトレーニング

     

    • お互いの尊重、理解。
      →傾聴スキルトレーニング

    • 自らの行為がハラスメントとなっていないか注意。
      →社員研修・幹部研修・相談窓口担当者研修

    • 隠れたハラスメントがないか、周囲のメンバーの変化に注意。
      →社員アンケート調査

    • ハラスメントを起こさせない、職場環境づくりの役割理解。
      →社員研修・幹部研修・相談窓口担当者研修

    ハラスメントトラブルの解決のために

    ハラスメントが起きたら、まずは当事者間から話を聞きましょう。
    会社が相談をおろそかにしてしまうと、事態はさらにこじれ、被害者が弁護士に相談して裁判になるケースも少なくありません。これによって、会社のイメージや評判が悪くなり、そうすると、従業員の士気も下り、仕事の生産性に悪影響が出ます。

    そうならないためにも、客観的にじっくり聞き取りをし、双方が納得できる解決法を探すことが重要です。

    池永経営社会保険労務士法人のハラスメント対策サポート

    就業規則の見直し

    • 加害者の処分の明確化
    • どこからがハラスメントに該当するかを明確化
    • ハラスメント相談担当や窓口の設置

     

    上記の内容を就業規則に明文化して盛り込むことで、ハラスメントに対する定義が明確になります。これを、経営幹部、そして従業員全体に周知し、ハラスメントを未然に防ぎます。

    ハラスメント対策研修の実施

    加害者となりうる幹部社員向け研修や、全社員へのハラスメント知識研修など、お客様ごとに必要な研修プログラムを作成、実施します。

    ハラスメント対応のための、外部窓口・ホットラインの設置

    「ハラスメントの報告をしたことが知れたら報復されるかもしれない」
    「周囲の人に知られずにハラスメントの訴えをしたい」

    など、社内の人間関係を気にしてなかなか言い出せない人もいらっしゃいます。

    そのために、外部の相談窓口やホットラインとして、池永経営に従業員が直接電話・メールできるようにサポートしています。また、産業カウンセラーの資格も所持している社会保険労務士が、外部のカウンセリング機関として従業員からお話を伺います。