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感染等による従業員の休業の取り扱い


 
 

新型コロナウイルス感染症により、従業員の方が休業した場合の給与等の取り扱いについてお伝えします。

 
 

従業員の感染による休業が業務に起因するものである場合には、労災給付の申請が可能です。
感染に業務起因性がない場合は、有給休暇または欠勤の扱いとなります。
当該従業員が社会保険に加入していれば、欠勤の場合は傷病手当金の支給申請ができます。

 
 

また、濃厚接触者となった際の休業について業務起因性がある場合は、休業手当の支払い義務が生じます。
業務起因性がない場合は、有給休暇もしくは欠勤となります。
感染した場合と同様、社会保険に加入していれば傷病手当金の受給が可能です。

ただし、検査の結果が陰性で症状もない方は、濃厚接触者であっても傷病手当金申請の対象外となりますので注意が必要です。

 
 

会社の自主判断による休業や自宅待機の指示には、休業手当の支払い義務が生じます。休業手当の支給は、直近3ヶ月間の給与総額で求めた平均賃金の6割以上が基準です。

 

この場合の「業務起因性がある」とは、感染経路が仕事によるものであること、また感染経路が不明でも、感染リスクが高い仕事に従事し、それにより感染した可能性が高いことを言います。

 

例えば、感染している同僚と同じ営業車に乗って業務にあたっていた、複数の感染者が確認された職場であるなどを指します。
医療・介護業務に従事する方については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、業務起因性があるとみなされます。

 
 

感染または濃厚接触における給与等の扱いのポイントは、業務起因性の有無です。
ご判断の基準にしてください。

 
 

社会保険労務士  山越一代